安心・明瞭な料金制
当事務所では、相続に関する無料相談を承っております。相続に関する様々なお悩みについて、よりよい解決をご提示いたします。
また、当事務所では低料金で親切丁寧に相続手続きをサポートいたします。
相続お任せパック
相続財産の0.9%(最低15万円)
料金は上記のとおり格安の料金となっています。
なお、「お任せパック」とは別に相続手続の一部事務を請け負うスポット料金もございます。
スポット料金
・遺産分割協議書の作成
58,000円~
・相続人調査
40,000円~
・銀行等の手続
30,000円~
相続とは
相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いですが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)や法人化による相続税逃れなども存在します。
早めの相談を
相続とは亡くなった人の遺産を、配偶者や子供、孫などが受け継ぐことです。亡くなった人を被相続人、遺産を受け取る人を相続人と言います。被相続人が亡くなると同時に相続が開始され、遺産の全てを相続人が受け継ぎます。相続自体は特別な手続きや届け出を必要としません。
相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員で共有します。最終的な遺産分割が決定するまで、だれか一人が遺産を処分するようなことはできません。分からないことなどがあったら、相続問題のなるべく初期の段階で専門家に相談しましょう。
法定相続分
相続分には、民法が定める法定相続分と被相続人が遺言で定める指定相続分の2つがあります。
なお、法定相続分より指定相続分が優先されます。
法定相続分
民法では次のとおり法定相続分を定めています。
なお、配偶者はいつでも相続人となります。
第1順位; 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位; 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位; 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
同順位の血族が複数いる場合の分割割合は、等分になります。
ただし、非嫡出子は嫡出子の2分の1であり、半血兄弟は兄弟の2分の1となります。
指定相続分 遺言により、法定相続分とは異なった相続分を指定することができます。被相続人自身が築き上げてきた財産ですので、原則として自由に相続分を指定することができます。 ただし、相続人には最低限留保された遺留分という制度がありますので留意が必要です。 |
対応地域
埼玉県内全域:特に東松山市、吉見町、川島町、嵐山町、滑川町、坂戸市、鴻巣市、熊谷市など
FP・社会保険労務士・行政書士のセトナ
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553