事業年度終了報告が、安く・早く・楽にできます。

代行手数料

28,000円(消費税別)

事業年度終了報告は、毎年提出

 建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
 例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末となります。

事業年度報告の提出を忘れてしまった場合

 事業年度終了報告書は、法律で提出することが義務付けられています。
 しかし、提出し忘れてしまうと5年ごとの更新申請ができなくなってしまいます。更新をする際は、さかのぼって必ず提出することになります。

 つまり更新の際に事業年度終了報告書をまとめて提出することは可能ですが、次のような問題点があります。

1.法律上の罰則規定があります。(建設業法第50条二で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処する)

2.工事経歴書を作成することになりますが、5年前から現在までの工事実績を思い出すだけでも大変で、かなり手間がかかる (本当にこれはかなりの事務作業量になります。)

3.5年前の納税証明書は県税事務所で発行が受けられません。そのため、誓約書等で代替することになります。

4.事業年度終了報告書を提出しないで廃業してしまうと、いつまで許可をもって営業していたのか客観的な証拠書類を残すことができません。

事業年度終了報告の手続き

(埼玉県の場合)
 書類を正副各1部ずつ計2部作成し、埼玉県庁建設管理課へ提出することとなっています。

 なお、事業年度終了報告書とは、以下の書類から構成される申請書です。

  1 事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)    
  2 工事経歴書(様式第2号)
  3 直前三年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)  
  4 貸借対照表・損益計算書 財務諸表 

対応地域

埼玉県内全域:特に東松山市、吉見町、川島町、嵐山町、滑川町、坂戸市、鴻巣市、熊谷市など

セトナ社労士・行政書士事務所(FP・社会保険労務士・行政書士)
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