当所では、低価格で満足のいくサービスを心がけています。
許可申請の報酬額等
当事務所の報酬額 (消費税別)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く) 新規許可申請 | 87,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く) 更新許可許可申請 | 50,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く) 変更許可申請 | 23,000円~ |
埼玉県の手数料 (県証紙等)
区 分 | 新 規 | 更 新 | 変 更 |
埼玉県 | 81,000円 | 73,000円 | ※ 円 |
産業廃棄物とは
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものと定義されています。
さらに廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類され、産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類などをいいます。
また、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、主に家庭ごみ、オフィスなどから排出される紙屑などで、各市町村が収集・運搬し、処分することとされています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行う場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません。
この許可を産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可といいます。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物の積む場所と下ろす場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要なとき
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
この許可を産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可といいます。
産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となりますので、政令市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可(当事務所の申込の流れ)
1.お電話かメールでお申込みください。
2.担当者がお客様のもとへお伺いし、許可要件についてご相談させていただきます。
3.申請に必要な書類などをご説明させていただきますので、ご用意ください。
4.必要書類をお預かりしたあと、弊所にて申請書類の作成をいたします。
5.作成した申請書類一式に押印等をいただきます。
6.申請窓口に申請いたします。
7.提出から約2カ月ほどで許可が下ります。
8.許可書をお客様のもとへお届けにあがります。
対応地域
埼玉県内全域:特に東松山市、吉見町、川島町、嵐山町、滑川町、坂戸市、鴻巣市、熊谷市など
セトナ社労士・行政書士事務所(FP・社会保険労務士・行政書士)
〒355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方275
電話: 0493-54-4148 /FAX: 0493-59-8553