国民年金の加入
国民年金は日本に住んでいる20才以上、60才未満の人は全て、加入が義務づけられています。たとえ、無職の人や学生であっても同様です。
民間の会社に勤めるサラリーマンやOLは厚生年金に加入し、公務員は共済年金に加入することになります。
ただし、厚生年金や共済年金の加入者は、自動的に国民年金にも、加入することになっていて、国民年金に上乗せする形で年金保険料を支払っています。(給与から源泉徴収されるため、あまり実感はないようですが。)
よく厚生年金と共済年金は、”2階建ての年金”といわれるのはこのためで、国民年金は別名”基礎年金”とも呼ばれています。
年金の受給資格は、保険料を納付した期間と保険料支払いの免除が、認められた期間を合計した期間が、最低10年以上必要です。
厚生年金保険
適用事業所に勤務する一定に従業運河加入
法人事業所は、常時使用する従業員の人数・業種に拘わらず、必ず加入することが求められています。個人事業形態においても、適用業種である事業の事業所であって常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となります。
5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができます。 ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
厚生年金保険(老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
ただし、当分の間は次の受給資格を満たしていれば、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間を満たしていること。(原則25年)
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
支給開始年令に達していること(生年月日に応じて異なります。)
被保険者について
1 第1号被保険者
(対象者)
農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法) 納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。
(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
2.第2号被保険者
(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
(保険料の納付方法) 国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
3 第3号被保険者
(対象者)
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
健康保険
健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。そこで、こうした事態に備えるため、日頃から加入者が保険料を支払い、それを財源に必要なときに必要な人が保険給付を受けられるしくみとして、公的な医療保険制度があります。健康保険はこうした公的な医療保険制度のひとつです。
対応地域
埼玉県内全域:特に東松山市、吉見町、川島町、嵐山町、滑川町、坂戸市、鴻巣市、熊谷市など
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